最近マスコミで悪徳リフォーム業者の報道、記事が連日のように伝えられています。
お年寄りや体の不自由な方など弱みに付け込む手口から、点検商法と呼ばれる床下・屋根裏の補強提案、ひどいところは脅迫まがいの手口で法外な工事費を請求するなど、そのやり方も多岐に及んでいます。
最近では新聞折込で入るチラシの業者にもそのような業者があるようで、私たちも数件耳にしています。
信じたくないことですが、実際浜松にも悪徳な業者が存在するようです。
もちろんこのような悪徳な業者自体許せないことです。
私たちリフォーム会社はもちろん皆さん消費者の方々も十分な情報収集や適切な判断が必要になっています。
ここで私たちエルパからの提案です。
1.良い業者の選び方を知りましょう。
2.悪徳・欠陥リフォームについて、しっかりとした知識をもちましょう。
3.クーリングオフ制度について学びましょう。
1.良い業者の選び方を知りましょう
◎ まず注意したいのは飛び込み訪問です。
消費生活センターに相談のあるリフォームのトラブルのほとんどが、飛び込み型の訪問販売によるものです。
実際に、皆さんが知っている大手のリフォーム会社の決算報告では、マスコミの報道による飛び込みセールス不信で、大幅な赤字の報告がされています。
もちろん飛び込み型の訪問販売でも信頼の置けるところはたくさんあります。
ごく一部の心無い業者のためにこのような現状になっているということもご理解ください。
良心的な会社とそうでない会社の見極め方の一例を挙げてみます。
○事務所が存在すること
○営業マンが信頼の置ける人であること
○契約書面が一通りそろっていること
例:契約書(日付が記入されている)、施工プラン、打ち合わせ記録など
○クーリングオフについて説明があること
○工事が終わる前に全額請求しないこと
○クーリングオフが可能な期間であるにもかかわらず、業者の都合で契約後すぐに着工しないこと
○アフターサービスの内容も説明してくれること
○その他あなた自身の賢明な判断で、適切であること
以上は判断基準の一部でしょうが、実際私たちのお客様から頂いた声もあります。
◎ さらに私たちのように飛び込み営業をしていない会社でも注意が必要です。
最近では“創業○○年の信頼と実績”と言うチラシが多く見られます。確かに消費者にとって見れば、○○年やってるから安心だと思うでしょう。
しかし、本当にそうでしょうか。例えば50年やっている業者は安心ですか?100年ではどうでしょう。問題はその会社の中身にあるはずです。
リフォーム業界は将来有望と言われ、ここ数年で飛躍的に事業所の数が増えてきました。
中には昔からリフォームをしていた会社もありますが、それに対してもともとは水道屋さんが始めたリフォーム会社があったりします。
水道屋での歴史は長くてもリフォーム屋だけで言うと2〜3年だとしたら、そのリフォーム屋さんの信頼はどのように判断するのが適当なのでしょうか?
その会社が1歳だろうが100歳だろうが、問題は今現在その会社がどういう思いでリフォームをしているのか、あなたがその思いに共感できて、お願いしたいと思える会社かどうか、そこが重要ではないでしょうか。
◎ また、広告宣伝やショールームなどにも注意が必要です。
例えばTVコマーシャルをゴールデンタイムに15秒流すと、たったそれだけで数十万円の費用がかかります。
看板を作っても、大きさにもよりますが十数万円と維持費がかかります。
ショールームを作ってシステムキッチンやユニットバスを何台か入れると、膨大な費用がかかります。
このように、大々的に広告宣伝をうつことによって、確かにお客様に選んで頂きやすいという利点はありますが、
ここで忘れてはいけないのは、その費用も皆様から頂戴していかないといけないと言うことです。
必要最低限の投資で最大限の利益を生むのが経営者の理想であって、必要以上の投資はお客様にご迷惑をおかけしてしまいます。
費用をかけずに会社を知ってもらい、メーカーショールーム(商品点数は数百点)と太いパイプを持つ、コストを抑えた経営に共感できる方はきっと多いはずです。
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2.悪徳・欠陥リフォームについて、しっかりとした知識をもちましょう
次に欠陥リフォームについて説明しましょう。
例えば、あなたの家に雨漏りが起こったとしましょう。業者を呼んで応急処理。一旦雨漏りは止まり、続いて請求。
あれっっっ?何かおかしくないですか?実はこれも欠陥リフォームの可能性があるのです。
なぜか分かりますか?
事前に“今からする処置はあくまでも応急処置ですよ”という説明があって、近々住まいを取り壊すとか、予算の関係でどうしてもそれ以上お金をかけられないなど、正当な理由があれば別ですが、そうでなければ欠陥リフォームと言わざるを得ないのです。
なぜかと言うと、雨漏りは虫歯と同じようなもので、応急処置は虫歯で言うと痛み止めを処方したに過ぎません。
一定期間の効き目が切れるとまた痛みが出てきますし、痛みとなって出てくる前にも見えないところで進行しているのです。
実際には家が傷んでいるだけですので、自分の歯は痛くありません。
ここでもう一度考えてみてください。雨漏りの応急処置だけで十分だと思いますか?
一番の問題は業者側の説明不足にありますが、実はあなた自身が欠陥リフォームを許してしまっている可能性もあります。
一時お金をを出し惜しんだがために将来その家に住めなくなってしまうこともありますし、それは大げさだとしても先にお金を出していたほうが安く済んだ、なんて話はよく耳にします。
また別の話です。
“改築で間取りを大幅に変更し、壁を取り除いて夢の20畳のLDKを作りました。
生活はとても快適になり、毎日を楽しく暮らしていましたが、ある日を境にドアが引っかかるような感じがしてきました。
東海地震も心配だし、耐震診断を受けてみると結果は“大倒壊・大破壊の危険があります”という最低の評価・・・。
夢の生活は一転、不安な毎日になってしまいました。
”実際にこの手の話はよく聞きます。
契約欲しさに大切なことを隠してしまう営業マンの致命的なミスですし、もしかしたら親切な営業マンの大切なアドバイスを無視したお客様側のミスかもしれません。
結局のところ欠陥リフォームは、業者側の責任とお客様の責任のどちらの可能性もあります。そうならないためにも、まず信頼できる会社・営業マンを探すこと、営業マンの言ったことをよく確かめること、そしてあなたにとって家(家庭)とはどんな存在なのかきちんと認識しておくことも必要だと思います。
欠陥リフォームは意外と身近に転がっているものです。
例えば、
○クロスの張替えで、下地調整をきちんとしないで新しいものを貼った
クロス自体はきれいだが、よく見ると壁がぼこぼこしている
○フローリングはりの工事で、打ち合わせプランと違う名前の床材が運び込まれていた。
見た目は変わらないが、そういえば契約のときに値引きを要求してしまった。
○シロアリ駆除を依頼したら、基礎を壊さないと入れないと言われ、壊してもらった。
後日別の会社に耐震診断を依頼したら、基礎の鉄筋まで切られていて、耐震面でいい状態ではないと言われた。
○以前知り合いの大工に格安でキッチンをリフォームしてもらった。
もう一度キッチンをリフォームしたときに、入っているはずの断熱材が無く、下地も普通より少ないといわれた。さらに天井がいつ落ちても不思議ではない状態になっていた。
などなど。
3.クーリングオフ制度について学びましょう
クーリングオフ制度とは・・・
訪問販売の場合、購入意思がはっきりしないまま契約をしてしまうことが
しばしばあります。そんな時のために訪問販売法では、自分の行った契約
について一定の期間考え直すことができる制度が設けられています。
それがクーリングオフ制度です。
つまり、訪問販売で契約(申し込み)をした場合、
契約(申し込み)のための書面を受け取った日を含めて8日間以内であれば、
無条件で契約の解除(申し込みの撤回)ができるという消費者保護の為の制度です。
クーリングオフの効果
クーリングオフをすると、その契約ははじめからなかったことになります。
従って、
☆ 支払った代金は全額返金され、違約金なども請求されません。
☆ 商品などを受け取っている場合は、送料は販売会社の負担で引き取ってもらえます。
| ★ポイント |
| ※ただし、以下の場合はクーリング・オフができませんので、注意しましょう。 |
| 3,000円未満の現金取引の場合。 |
| 「特定商取引法」の政令で指定された消耗品を使用、消費した場合。 |
| ただし、これらの消耗品を使用、またはその全部若しくは一部を消費した場合、クーリング・オフができなくなる旨が契約書に明記されていなければ、政令で指定された消耗品を使用、消費した場合でも原則としてクーリング・オフができます。 |
| 乗用自動車の場合。 |
| <政令指定の消耗品とは下記の7品目です> |
| 1. 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る)であって、人が摂取 するもの(医薬品を除く)いわゆる健康食品等 |
| 2. 不織布及び幅が13センチメートル以上の織物 |
| 3. コンドーム及び生理用品 |
| 4. 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く) |
| 5. 化粧品、毛髪用剤及び石鹸(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ |
| 6. 履物 |
| 7. 壁紙 |
クーリングオフの方法
●契約(申し込み)所を受領した日を含めて8日間以内に、
●その契約を解除(申し込みを撤回)したい旨を、書面(発信したことを
証明する為に封書であれば内容証明便、はがきであれば簡易書留を
おすすめします)なお、その消印が8日以内であれば、販売会社にその
書面の到着するのが8日間を過ぎていても有効です。
なお、確実に発信したという証拠を残すために、いずれも控えを保管して
おきましょう。
| ●葉書に書いて簡易書留にする場合 |
| ●内容証明郵便にする場合 |
| 以下のように記載し投函しましょう。これは発信日と内容の証明にもなります。 |
内容証明郵便について/●用紙は三部複写●一枚に20字詰め26字以内(用紙は文房具店で購入できます)